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自転車Q&A

■自転車とは?
自転車は、道路交通法では軽車両(車と同じ扱い)に属します。
車道の左端もしくは通行人の、妨げにならないように路側帯を走行しなければなりません。
また、自転車道がある場合はそこを走行しなければなりません。
ただし、自転車を押しているときは歩行者扱いとなります。
 
軽車両とは・・・
自転車・馬・牛・人力車・人が引いているリアカーなど。

■歩道は自転車で走行できますか?
「歩行者専用」の標識がある歩道は自転車に乗ったままでは通行できません。
「自転車および歩行者専用」の標識の場合は自転車に乗って通行できますが、歩行者を優先しなければなりません。歩行者が多い場合は押して通行しましょう。
※なお、自転車を押しているときは通行できます。

■横断歩道は自転車で渡れますか?
乗ったままでは渡れませんが自転車を押せば渡れます。「自転車横断帯」があれば乗って渡れます。

■自転車の速度に制限速度はありますか?
自動車と同じ制限速度です。 
標識がない道路の制限速度は法定速度となります。
自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hと規定されていますが自転車(軽車両)に関する規定はないようです。

■自転車道・自転車専用道とはなんですか?
自転車専用の標識があるところです。歩行者や自転車以外の車両は進入禁止です。

■サイクリングロードとはなんですか?
日本語では大規模自転車道のことをいいます。これは、自転車専用の標識ではなく、自転車および歩行者専用の標識になっているので歩行者には十分注意しましょう。



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